乳幼児医療費助成制度は、乳幼児の医療費の一部を当該児童の保護者に対し助成することにより、乳幼児の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
●対象者 |
長門市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する小学校就学前までの児童
(満6歳到達後の最初の3月31日まで)
ただし、次のいずれかに該当する方を除く
・生活保護を受けている方
・児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
・重度心身障害者医療制度(福祉医療制度)を受けることができる者 |
●所得制限 |
なし
※ただし、山口県制度の所得判定基準を超える世帯については長門市が単独助成
【山口県制度の所得判定基準】
児童の父母の市区町村民税所得割額(税額控除前、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前)の合計が136,700円以下の世帯 *
*年少扶養親族1人につき課税額から19,800円を減じます
*16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき課税額から7,200円を減じます |
●助成する医療費の範囲 |
入院、通院(歯科・調剤含む) |
●申請に必要なもの |
・ 印鑑 ・ 対象児童及び関係者のマイナンバー確認書類(個人番号カードもしくは通知カード)
※通知カードの場合は本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です
*平成30年7月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携(独自利用)が開始となり、番号(マイナンバー)確認及び本人確認による同意により、所得課税証明書等の提出が省略可能となりました |
●助成の方法 |
交付する福祉医療費受給者証を受診の際、健康保険証と一緒に医療機関(病院、薬局など)の窓口に提示して下さい |
●その他 |
乳幼児医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです ・申請をした日の属する月の初日から開始
・出生の場合は出生日から開始(出生日から60日以内に申請した場合に限る)
・転入の場合は転入日から開始(転入と同月中に申請した場合に限る)
●更新手続きについて
公簿により所得状況が確認できる方については、7月下旬に自動で受給者証を送付します
※父母が所得未申告の場合、所得判定ができませんので必ず所得申告を行ってください |
市民福祉部子育て支援課
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2
電話番号:0837-23-1187
メールアドレス:jido@city.nagato.lg.jp