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子ども医療費助成

子ども医療費助成制度は、長門市に居住地を有する児童の医療費の一部を当該児童の保護者に対し、助成することにより、児童の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

長門市内に居住地を有し、健康保険制度に加入している小学1年生~高校3年生(18歳到達後、最初の331日)までの子ども

※ただし、次のいずれかに該当する方を除く

生活保護を受けている方

児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方

重度心身障害者医療制度(福祉医療制度)を受けることができる者

高校生で、就職や婚姻などで保護者の健康保険の扶養から外れた者

所得制限 

あり

※小学生・中学生については所得制限なし

※高校生については、父母の市民税所得割税額控除前の合計額が136,700円以下の場合に該当

助成する医療費の範囲

入院、通院(歯科・調剤含む)
健康保険が適用される範囲で、自己負担相当額
(ただし、入院時の食事代等の健康保険適用外費用は全額自己負担となります)

申請に必要なもの

福祉医療交付申請書(子ども医療用).pdf                                           

対象児童の健康保険証

対象児童及び関係者のマイナンバー確認書類(個人番号カードもしくは通知カード) ※通知カードの場合は、本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です 

高校生で、申請年の1月1日に父母の住所が本市にない場合、前住所地の所得課税証明書が必要となります。

●助成の方法

交付する福祉医療費受給者証を受診の際、健康保険証と一緒に医療機関(病院、薬局など)の窓口に提示して下さい

その他

●受給者証の有効期間

 子ども医療費受給者証の有効期間は毎年81日から翌年の731日までです。
※ただし、満15歳到達後、最初の331日が到来する子ども(中学3年生)及び満18歳到達後、最初の331日が到来する子ども(高校3年生)は有効期間が3月31日までとなりますので、ご注意ください。中学3年生については、引き続き所得要件に該当すれば、3月下旬に新しい受給者証を送付します。

●更新手続きについて

 自動更新となりますので、7月下旬に新しい受給者証を送付します。        ※ただし、高校生については所得要件がありますので、該当にならない場合があります。また、父母の課税状況が確認できない場合は、所得課税証明書の提出が必要となります。 

●各種変更手続きについて

 住所や氏名、加入健康保険が変わった場合は、変更届の提出をお願いします。


    このページに関するお問い合わせ先       

    健康福祉部子育て支援課

     〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2

     電話番号:0837-23-1187 

     メールアドレス:jido@city.nagato.lg.jp

 

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