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子ども手当

子ども手当の概要

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

・手続き方法

【添付書類】
○健康被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
○請求者名義の金融機関口座がわかるもの
○この他、必要に応じて提出する書類があります。

(平成23年度は「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」の成立により、平成23年9月分までは子ども手当は支給されます。なお例年6月に必要だった現況届はありません。今後法律の改正によっては届出や申請が必要となることがありますのでご注意ください。平成23年度10月以降については未定です。)

  • 手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請を行う必要があります。 
  • 市区町村では、申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
  • 手当の支払い月は6月、10月、2月で、前月分までの手当をお支払いします。

 ※注意事項

 子ども手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

 子ども手当には寄附制度が設けられています。手当額の全額又は一部を市に寄附したいと思われる方は、子ども未来室までご相談ください。

・支給額

  • 月額1万3千円

・対象者

  • 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども

※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、親等に所得制限がありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。

お問い合わせ先
長門市福祉課子ども未来室 電話0837-23-1156
三隅支所総合窓口課 電話0837-43-2444
日置支所総合窓口課 電話0837-37-2193
油谷保健福祉センター

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