児童手当
児童を養育する人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図るための制度です。
★令和4年10月(6月~9月分)支給分から、児童手当の制度が一部変更になります。
~変更点~
①特例給付の支給に所得上限額が設けられました。
→所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
②児童が3歳以上の場合、現況届の提出が不要となりました。
→毎年6月に提出していた現況届の提出が不要です。
ただし、児童と別居している場合は引き続き現況届の提出が必要です。
③受給者の健康保険証の写しの提出が必要になります
→出生による額改定や現況届の提出が必要な方は、健康保険証の写しの提出が必要になります。
※詳しくはこちらをクリック→「児童手当改正チラシ」
・対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している方。
1. 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
・手当支給額
〇 0~3歳未満(一律) 15,000円
〇 3歳以上小学校修了前
(第1子、第2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
※第3子以降とは、18歳未満の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
18歳以上の児童については対象となりません。
〇 中学生(一律) 10,000円
〇 所得制限限度額を超え一定の所得範囲内の方(特例給付) 5,000円
※毎年2月、6月、10月の各月10日に前月までの4か月分を指定の口座へお振込みとなります。
(10日が金融機関の休日にあたる場合は休前日の金融機関の営業日となります。)
・所得制限額
児童を養育している方の所得が下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、上記手当額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人あたり一律月額5,000円を支給します。
※世帯の所得ではなく受給者本人の所得が対象です。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
・手続き先
長門市役所および各支所(油谷は保健福祉センター)の児童福祉担当窓口または各出張所に備え付けの申請書で手続きしてください。
マイナンバー制度の「情報連携」によって、一部の添付書類が省略可能となりました!
◆ 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
・現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。該当となる方へ5月下旬に現況届のご案内を送付しますので、期限内に提出してください。提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※令和4年6月より児童が3歳以上の場合、現況届の提出が不要となりました。
(児童と別居している場合は引き続き現況届の提出が必要です)
【お問い合わせ先】
健康福祉部子育て支援課 電話0837(23)1187