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児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当

  父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母が重度の障害の状態にある児童を育成されている家庭の生活の安定と自立促進に役立てるために支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。(父子家庭は平成22年8月から支給対象となりました。)

・手続き方法

 長門市役所地域福祉課子ども未来室で認定請求の手続きをしてください。なお、請求の前に事前の面談が必要です。面談にお越しになられる方は、事前にお電話にて日時を予約していただくことをお勧めします。(担当が不在の場合があるため)

・支給額

 児童1人=41,720円~9,850円  2人=5,000円加算  3人=3,000円加算
 児童が4人以上の場合は1人増えるごとに3,000円ずつ加算
※毎年4月、8月、12月の各月11日に前月までの4ケ月分を口座振込(11日が金融機関の休日にあたる場合は休前日)

・対象者

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している父、母又は親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

 なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
  • 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

いずれの場合も国籍は問いません

・対象外

  • 対象児童や手当をうけようとする父、母又は養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が、障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  • 児童や、父、母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童を引き取っているひとり親が婚姻しているとき(婚姻の届をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるときを含みます)
  • 父母が離婚したあと、児童が離婚後の父又は母と生計を同じくしているとき
  • 平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった方で、5年を経過しても請求しなかったとき

・父子家庭の方の特例措置

■申請の時期(H22.8/1から開始)

H22.11/30(火)までに申請すると、次の取扱いになります。

・7/31(土)までに支給要件に該当している人は、8月分から支給されます。

・8月以降、11/30(火)までに支給要件に該当した人は、支給要件に該当した日の翌月分から支給されます。

・11/30(火)を過ぎると、申請の翌月分からの支給になりますので、11/30までに手続きをしてください。

特別児童扶養手当

 身体や精神に中度異常の障害のある児童を監護している父、母又は養育者に対して支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です

・手当月額

 1級(重度障害児)=50,750円  2級(中度障害児)=33,800円

※毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分まで(11月分は当月分まで)が支給されます

・対象者

 20歳未満で、身体又は精神に中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または養育者が手当を受けることができます。
※所得制限があります

【お問い合わせ先】
市民福祉部地域福祉課子ども未来室 
電話0837(23)1156

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