児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母が重度の障害の状態にある子どもを養育している家庭等の、生活の安定と自立の促進、児童福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
・対象者
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父、母又は親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
- 棄児などで、父母がいるかいないかが明らかでない児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・対象外(手当が支給されない場合)
- 対象児童や手当をうけようとする父、母又は養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が、障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 児童や、父、母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童を引き取っているひとり親が婚姻しているとき(婚姻の届をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるときを含みます)
- 父母が離婚したあと、児童が離婚後の父又は母と生計を同じくしているとき
・手当月額
受給資格者の扶養人数や所得等によって決められます。
※2人目は10,170円~5,090円加算、3人目以降は1人につき6,100円~3,050円ずつ所得に応じて加算されます。
・支給時期
手当は1年に6回、1月(11月~12月)、3月(1月~2月)、5月(3月~4月)、7月(5月~6月)、9月(7月~8月)、11月(9月~10月)に2か月分ずつ支給します。
・支給の制限
受給者または同居する家族のかたの所得に応じて、支給額の一部または全部が停止される場合があります。
※平成30年8月1日より寡婦・寡夫控除のみなし適用がされるようになりました!
寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下の要件を満たす方については、児童扶養手当に係る所得の算定において、寡婦・寡夫控除を受けた方と同様、27万円(下記1.のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)が控除されます。
- 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の扶養対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円円以下の者)を有するもの。
- 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。
なお、1.又は2.に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12月31日時点の状況により判断します。
・手続き方法
長門市役所子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。なお、請求の前に事前の面談が必要です。面談にお越しになられる方は、事前にお電話にて日時を予約していただくことをお勧めします。(担当が不在の場合があるため)
・手続きに必要なもの
平成29年11月13日(月)からマイナンバー制度の「情報連携」によって、一部の添付書類が省略可能となりました!
(1)請求者及び児童の戸籍謄本
(申請日から1か月以内に発行のもの)※父母離婚の記載があるもの
(2)世帯全員の住民票(本籍・続柄入り)
※個人番号(マイナンバー)確認と本人(身元)確認により省略可
(3)年金手帳
(4)健康保険証
(5)支給金融機関の口座のわかるもの(請求者名義)
(6)賃貸契約書の写し(借家の場合)※市・県営住宅の場合は不要
・1⽉2⽇以降に転⼊された場合、1⽉1⽇時点の住所地で発⾏する所得課税証明書(原本)
※個人番号(マイナンバー)確認と本人(身元)確認により省略可
特別児童扶養手当
身体や精神に中度異常の障害のある児童を監護している父、母又は養育者に対して支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。
・対象者
20歳未満で、身体又は精神に中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または養育者が手当を受けることができます。 ※所得制限があります
・手当月額
(令和4年度)※R4.4月分より
1級(重度障害児)=52,400円 2級(中度障害児)=34,900円
・支給時期
手当は1年に3回、4月11日(12~3月)、8月11日(4~7月)、11月11日(8~11月)に4か月分ずつ支給します。
※各支払日が土日・祝日と重なる場合には、その直前の金融機関営業日の支払いとなります。
・手続き方法
長門市役所子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。
障害の種類によって、提出書類(診断書等)が異なりますので、事前にご相談ください。
【お問い合わせ先】 健康福祉部子育て支援課 電話0837(23)1187