新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
対象者および給付金額について
対象者
以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けているまたは申請をしている方が支給対象です。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
支給手続
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている、または申請している方
・申請は不要です。
・支給対象となる方へは、12月14日以降に郵送でご案内します。
・児童扶養手当受給口座、または1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。
令和2年12月11日以降に、1回目の基本給付の申請を行う方
以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
- 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
支給時期
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方、または申請している方
令和2年12月下旬に振り込みます
令和2年12月11日以降に、1回目の基本給付の申請を行う方
再支給分の基本給付と併せて申請いただき、基本給付と再給付分を併せて給付いたします。