低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(チラシ).pdf
1.支給対象者
(1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.支給額
児童一人当たり一律5万円
※支給は1回限りです
3.給付金の支給手続き
- (1)の方は、給付金は申請不要で受け取れます。
- (2)・(3)の方は、申請が必要です。
申請期間
- (2)・(3)の方のみ該当(令和3年4月28日(水)から令和4年2月28日(月)まで)
申請書類
(2)に該当する方
平成31年1月1日から令和2年12月31日までの収入が分かる書類(給与明細、年金証書、年金振込通知書、帳簿等)が必要です。扶養義務者及び児童についても同様の書類が必要です。
上記の期間に年金の受給がない場合は、受給開始の分かる書類が必要です。
- 別記様式第3号改 給付金(ひとり親世帯分)申請書(年金).xlsx
- 収入額申立書(公的年金等受給者)申請者本人用.xlsx
- 収入額申立書(公的年金等受給者)扶養義務者等用.xlsx
- 所得額申立書(公的年金等受給者).xlsx
(3)に該当する方
令和2年2月以降の任意の月で、収入の減少のわかる書類(給与明細、年金証書、年金振込通知書、帳簿等)が必要です。扶養義務者及び児童についても同様の書類が必要です。
- 別記様式第4号改 給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変).xlsx
- 収入見込額申立書(家計急変者)申請者本人用.xlsx
- 収入見込額申立書(家計急変者)扶養義務者等用.xlsx
- 所得見込額申立書(家計急変者).xlsx
その他、本人確認書類及び口座情報等
- 長門市で児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請者の戸籍謄本(抄本)の原本
- 申請者本人の本人確認書類(マイナンバカード・運転免許証等)の写し
- 受け取り口座を確認する書類(通帳・キャッシュカード等)の写し
4.給付日
- (1)の方は、令和3年4月26日、児童扶養手当で指定している口座に支給しました。
- (2)・(3)の方は、申請書類を審査後、指定の口座へ振り込みます。(支給開始は5月末頃の予定)
ひとり親以外の世帯(ふたり親世帯)について
- 令和3年4月分の児童手当受給者、かつ住民税均等割りが非課税の方には、7月末ごろ支給予定です。
問い合わせ
■厚生労働省 コールセンター Tel:0120-400-903
(受付時間:平日9時00分~18時00分)
■長門市役所 子育て支援課 Tel:0837-23-1187
(受付時間:平日9時00分~17時15分