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平成23年10月からの子ども手当について

平成23年度子ども手当特別措置法の施行により平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。

対象者全員の方に新規申請手続きが必要になります。

 

申請方法

平成23年9月末までに子ども手当を受給している方全員に申請用紙をお送りしています。

 

・認め印

申請者名義の口座の分かるもの

・申請者の健康保険証

 

以上をご持参の上、本庁子ども未来室、各支所・出張所に提出してください。

必要に応じて添付書類を提出していただく場合があります。

 

申請期間

平成23年12月9日まで

 

ただし、猶予期間として平成24年3月末までに申請をすれば10月分からの手当を受け取ることができます。

 

ご注意ください

 10月以降にお子さんが生まれた方や10月以降に転入又は他の市町村へ転出した方は、出生日や転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。

 

手当月額

・0歳~3歳未満    15,000円

・3歳~小学校修了前

  第1子、第2子  10,000円

  第3子以降    15,000円       

・中学生        10,000円

 

※第3子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

 

支給要件の変更点

     子どもの国内居住要件(留学中等の場合を除く)

     子どもと同居している者を優先(単身赴任の場合を除く)

     未成年後見人や父母指定者に対しても父母と同様の要件で支給

     児童福祉施設に入所している子どもについては施設の設置者に対して支給

 

申請・お問い合わせ 

子ども未来室       (23)1156

日置支所総合窓口課    (37)2193

三隅支所総合窓口課  (43)2444

油谷保健福祉センター  (33) 3021

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